八戸市議会 2012-05-21 平成24年 5月 建設協議会-05月21日-01号
しかし、その後、東日本大震災に係る関係法令の制定、改正等により、入居資格の基準が緩和され、住宅の罹災程度が半壊、大規模半壊になって解体した場合、八戸市以外の被災地で同様の罹災に遭い八戸市に避難している被災者、それと原発事故により被災した被災者で、避難指示区域に居住していた世帯が入居資格の特例として追加されました。
しかし、その後、東日本大震災に係る関係法令の制定、改正等により、入居資格の基準が緩和され、住宅の罹災程度が半壊、大規模半壊になって解体した場合、八戸市以外の被災地で同様の罹災に遭い八戸市に避難している被災者、それと原発事故により被災した被災者で、避難指示区域に居住していた世帯が入居資格の特例として追加されました。
罹災証明書とは、家屋の罹災程度である全壊・半壊などを証明し、被災者生活再建支援法に基づく支援制度の申請、税金の減免申請・義援金の申請等に必要となります。被災証明書とは、家屋以外の塀・門扉などの附帯物・備品、家具、車などに被害があったことを証明するのであり、被害を受けた事実を証明するものであり、罹災の程度を証明するものではありません。
対象建物の範囲についてですが、建物の延べ床面積がおおむね300平方メートル以下で、罹災証明書における罹災程度が半壊または大規模半壊のもの、罹災証明書における罹災程度区分が全壊である建物または倒壊のおそれがあるものについては、延べ床面積の要件は問いません。建物の基礎部分、地階部分、浄化槽等の地下埋設設備部分等の地表面下部分は除きます。
見舞金の金額は、罹災証明書の罹災程度で全壊の世帯には1世帯当たり30万円、大規模半壊、半壊の世帯に対しましては1世帯当たり10万円でございます。 対象者は、罹災証明書により上記の罹災区分により、お住まいになっている自宅住家が被害を受けた世帯で、アパート、マンション等の集合住宅に居住している世帯も対象となります。
2番の罹災程度の認定基準の変更について御説明いたします。 罹災程度の認定に関しましては、(1)のとおり、既に内閣府から―ここには従来の被害認定基準と書いてありますが―平成13年6月、さらに平成22年9月ということで2度ほど基準が示されております。 八戸市の対応についてでございますが、(2)地震発生からこれまでの経緯について御説明いたします。